交通バリアフリー法

平成12年に公共交通機関のバリアフリー化促進するための法律で、公共交機関を利用した移動の利便性および安全性に関する法律です。正式には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」です。高齢者、身体障害者等の自立した日常生活を確保するために、公共交通機関の旅客施設(駅、発着所等)、車両の構造、駅周辺の道路、通路等の整備を推進するためのものです。

・駅構内のエレベータ、エスカレータ、スロープ

・車いす対応のトイレ

・運賃表、案内版の点字表記

・車両の車いすスペース

・ノンステップバス、ワンステップバス、低床路面電車

・音声案内付きの信号機

・駅、歩道の点字ブロックの敷設