バリアフリー新法

平成18年にハートビル法と交通バリアフリー法を統合してバリアフリー新法が制定されました。

新たに特定道路、特定公園のバリアフリー化についての規定が追加されています。特定建築物では同法への適合義務が求められます。

 

特定建築物とは、民間であっても劇場、デパート、ホテル、事務所、老人ホーム、浴場、飲食店等の多数の人が利用する建物を指しています。

 

数度の改正を経て現在の法律に至っています。平成32年を目標に、公共施設、交通機関のバリアフリー化が推進されています。

 

本法の施行に伴い、旧ハートビル法と交通バリアフリー法は廃止されました。